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歯科特殊健診について
近年、歯科特殊健康診断についてのお問い合わせが多くなっております。 歯科特殊健康診断に関する法令があり、 「事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他歯又はその支持組織に有害な物を発散する場所における業務に従事する労働者に対し、その業務に雇い入れの際や配置替えの際、およびその後6ヶ月以内ごとの定期に、歯科医師による健康診断を行わなくてはなりません。該当する労…